自動車税 納付

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自動車税の納付・・・1

自動車税の納付でよくある質問なんですが、「引っ越したので自動車税の納付書が届きません。納税通知書が無くても納付はできるのでしょうか。また、車検証の住所変更はどうやったらいいのでしょうか。必要な書類があったら教えてください。」というもの。

自動車税の通知書は、あて先不明で届かない分については、一旦県税事務所または市町村役場に戻ります。その後きちんと調べて、後日きっちり届くようになってます。その際納付期限日は若干先送りされるかも知れませんが・・・。

それから、車検証の住所変更についてですが、普通車の場合:運輸支局で軽自動車の場合:軽自動車検査協会で受付できます。

必要な書類についてですが、普通車の場合は車庫証明が必要ですので、先に車庫証明を申請することをお忘れなく。あとは住民票と印鑑があれば手続き可能です。

自動車税の納付・・・2

自動車税の納付に関して、よく問い合わせがあるのが、「もうすでに車は売却してるのに、何で自動車税の納付書が私に届くの?」というもの。

実は、この自動車税の納付義務者というのは、その年の4月1日現在の自動車の所有者(使用者)と法律で決まっています。

もし売却していて、自動車税の納付書が届くというなら、車の売却と車の名義変更が4月1日よりも後だったものと思います。

4月10日に売却・名義変更しても、4月1日現在の自動車の所有者(使用者)はあなたですから、自動車税の納付書はあなたに送付されてきます。

自動車税の納付・・・3

また、「すでに自動車税の納付は済ませているのですが、この10月で廃車にしないといけません。この場合には、納めてしまった自動車税の還付はあるのでしょうか?」という質問もあります。

この場合、自動車税だけでなく重量税や自賠責保険なども支払っていますよね。これらの支払は、日割りではなく、月割りで計算されます。

10月に廃車(登録抹消)にするのであれば、自動車税は11月から3月までの分が返ってきます。ただし軽自動車には月割り制度はありません。

自賠責保険も同じく月割りで返ってきます。ですが、重量税に関しては、戻ってきません。

それぞれ違いがありますので、ご確認してください。

自動車税の納付・・・4

関連した質問ですけれど、車検が切れたまま放置された車や、壊れて動かない車でも、運輸支局で廃車(登録抹消)の手続きをしていないとずーっと自動車税は掛かってきます。

ですから、無駄な税金を支払わないためにも、廃車(登録抹消)の手続きをしっかりして、必ず末梢登録証明書を受け取っておきましょう。

「もう乗ってなくて放置してるんだから・・・税金払う必要ないだろう。」・・・は通りません。しっかりと手続きしておきましょう。

自動車税の納付・・・5

あと、廃車の場合は自動車税等は還付されるのですが、車の売買をして売却した場合はこの限りではありません。

年度途中で手放した自動車が県外ナンバーになった場合は還付されますが、県内で名義変更された場合は法律により納められた自動車税は還付されません。

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